「BCP(Business Continuity Plan)」という言葉を聞いたことがある人もいるかもしれません。事業継続のための計画を意味するもので、2021年からスタートしました。しかし、1年たっても認可している事業所は18%未満といわれています。令和3年の規制緩和にともない、BCP策定が3年後から義務付けられました。現時点で策定し認可を取ることで、事業所としての優遇措置を受けることができます。
介護施設では、どういうものがBCPと呼べるものでしょうか。1つ目は「伝染病などの感染の恐れがある状態」です。例えばコロナ感染対策について、今まではマニュアルもままならず何を優先順位にすべきか、書面で残すことはなかったのです。発症の疑いを感じた場合どうするべきか、発症した入居者さんについてどう対応するか、周りの入居者さんに対して初動対応をどうとるべきか、想定と検証を細かく決めておかなくてはなりません。
2つ目は「自然災害が起こった時」の対応法です。伝染病対策と異なるのは、未然に防ぐのも大切ですが、被害にあっても速やかに復旧できるか、そのためには日頃から何をしていればいいのかを考えます。
小さな被害から大きなものまで、規模に関係なく普段から気を付けておく項目と、災害に起こった直後の対応は決めておくことはもちろんですが、自然災害を想定して訓練を行うことも忘れてはいけません。
例えば避難訓練を入居者さんと行う場合、どこに何があるのかどうやって速やかに避難場所に向かうのか、避難場所はどこか、という項目です。これらは入居者さんと一緒に確認をしながら日頃から知っておくことで対策ができます。その他の事例や、BCPについて詳しくまとめているサイト(【BCPとは?】介護における事業継続のポイント)を見つけましたので、こちらも一読ください。